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給与計算の依頼は社会保険労務士をおすすめする理由

  • 2024.05.13
  • 社労士の仕事

一人でも従業員がいれば、毎月の給与計算業務が発生します。

 

小規模の会社であれば余裕を持って給与計算ができるかもしれませんが、従業員が多いと業務負担が大きくなるため外部へ依頼したいと考える事業主は少なくありません。

 

ここでは、「給与計算の依頼は社会保険労務士をおすすめする理由」についてメリット・デメリットを踏まえてご紹介します。

 

 

給与計算の業務とは

社会保険労務士の独占業務には労働社会保険の法令に基づいた帳簿書類の作成を行う業務があります。

 

ここで勘違いしがちなのが、賃金台帳を作成するのは社会保険労務士の独占業務となりますが、賃金台帳の作成と給与計算の業務自体は異なるものです。

 

給与計算は、残業手当の計算や社会保険料、税額などを正確に算出して、1円の誤りもないように、期日厳守で、給与の支給総額と控除後の額を計算する業務なのです。

 

 

アウトソーシングできる給与業務

社会保険労務士や外部業者へ委託する場合に問わず、給与計算業務のアウトソーシングが可能な3つの主な給与業務についてご紹介します。

 

毎月の給与計算

給与計算に関しては、

 

  • 残業代
  • 欠勤控除
  • 雇用保険料
  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税・住民税等

 

などといった細かな計算が必要です。

 

さらに、月給・日給・時給と雇用形態が分かれていれば、給与計算が煩雑になります。

 

毎月の全従業員の給与計算には、相当な時間と手間がかかるでしょう。

 

賞与計算

賞与計算に関しては、

 

  • 雇用保険料
  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税

 

などといった細かな計算が求められます。

 

住民税更新

事業主は、特別徴収義務者として従業員から個人住民税を特別徴収する必要があります。

 

 

給与計算を社会保険労務士に委託するメリット

 

社会保険労務士が請け負う業務のひとつに「給与計算」があります。

 

給与計算のメリット

給与計算を社会保険労務士に委託すれば、毎月かかっていた時間と手間が削減でき、その分、他の業務へと力を入れられます。

 

その他、随時改定や定時決定といった給与計算に付随する社会保険関係の手続きも、社会保険労務士であれば漏れがなく正確に行うことが可能です。

 

さらに、「Web給与明細サービス」に対応した社会保険労務士事務所なら、電子化した給与明細の配布を自動化すれば、人件費や消耗品費の削減にもつながります。

 

賞与計算のメリット

社会保険加入者については、賞与支払届を作成して年金事務所へ提出が必要ですが、社会保険労務士に依頼すればそういった手続きも漏れもなく行えます。

 

住民税更新のメリット

年末調整後には、給与支払報告を提出した各自治体より「特別徴収税額決定通知書」が送られてきます。

 

社会保険労務士に委託することで、従業員それぞれに税額が異なり、毎月の給与から天引きの準備をするのは時間と手間のかかる業務も特別徴収税額決定通知書を提出するだけで済むため、情報漏洩の心配もなく安心して依頼できるでしょう。

 

 

こんな企業におすすめ

 

  • 中小企業で、専門知識のない担当者が給与計算を行い。計算ミスがあり、正確かつ迅速に給与計算をしたい。
  • 従業員が多く給与計算等の労務に関する人的・時間的コストが多く、本業に専念できない。
  • 給与計算以外にも入退社・社会保険手続、従業員の妊娠・出産や病気・ケガに関する相談・依頼をしたい。

 

こうした給与計算等を依頼することによって、

 

担当者コストを削減できる

これまで給与計算業務での残業があった場合は、社会保険労務士への依頼で残業が削減できる点は企業にとって大きいメリットになります。

 

最新の法令に対応してくれる

社会保険制度や労働関係法令は、頻繁に改正が行われています。その点、社会保険労務士に依頼すると法改正に対応してもらえます。

 

複雑かつ煩雑な計算方法など社会保険労務士に依頼すれば、そういったリソースを省くことができます。

 

情報漏洩のリスク低減

給与計算を雇用している従業員が担当している場合、担当者から給与に関する情報が漏洩するおそれがあります。

 

その点、社会保険労務士に依頼すると情報漏洩リスクを低減でき、不要なトラブルも回避できます。

 

本業に専念できる

給与計算業務の委託により、従業員が本業に注力でき、企業の利益向上につながります。

 

また、複雑な給与計算やそれに係る業務の担当が変わった場合、引継ぎ作業がなくなります。

 

給与計算以外の業務も相談・依頼できる

社会保険労務士は給与計算だけではなく、その他に、就業規則の作成や助成金申請、労働トラブルの相談が行えます。

 

給与計算以外でも人事・労務管理の支援

給与計算以外でも、社労士は人事・労務管理についても専門家です。

 

社会保険労務士に人事・労務管理を依頼することで得られるメリットについても、ご紹介します。

 

社員の相談サポートができる

労働時間や有給休暇に関する対応や相談は人事や総務に任せている会社が多く、こういった場合、社会保険労務士がどのように対応すればよいかを明確に判断できます。

 

職場環境を整備することができる

給与計算以外に、労働環境に関する法改正も頻繁にあり、会社がどのような職場環境を整備すべきか、意見や提案といったアドバイスをしてくれます。

 

 

給与計算を社会保険労務士に委託するデメリット

ここまで給与計算について、社会保険労務士への委託することでメリットをお伝えしてきました。

 

給与計算業務の委託を適切に活用すれば、担当者コスト削減等の自社におけるメリットを最大化できるでしょう。

 

社会保険労務士に委託する場合には、メリットだけでなくデメリットを把握し、適切に業務を委託しましょう。

 

年末調整の法定調書の作成については税理士の独占業務

社会保険労務士が年末調整をおこない、源泉徴収票を作成してしまった場合は違法となる可能性があります。

 

自社のノウハウ蓄積ができない

給与計算を委託した場合には、自社の人材にノウハウが蓄積されにくくなり、給与・社会保険・税務等の知識を保有する人がいなくなってしまうことも考えられます。

 

業務負担が残る場合がある

アウトソーシングする業務範囲が不明確だと、社会保険労務士とのやり取りに手間がかかったり、利用しているシステムが連携できなかったりして、かえって作業負担が増すケースもあります。

 

自社のニーズに合わせて、委託する業務の範囲を決めておくことがおすすめです。

 

 

給与計算について相談できること

時間外労働

給与計算業務のひとつに、時間外手当の計算があります。

 

諸手当の中で毎月変動する時間外手当(残業手当)は、就業規則や法令を根拠としながら計算が必要です。

 

これは労働関係法令や通達、社内のルールを熟知している社会保険労務士だからできることです。

 

特に以下の変形労働時間制について導入している企業へは、所定内労働、法定内残業、法定外残業等の正確な計算が必要です。

 

  • 1か月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • フレックスタイム制

 

雇用保険料

給与計算においては、

 

  • 雇用保険
  • 健康保険(介護保険)
  • 厚生年金保険

 

の3つを、従業員の給与から控除します。

 

雇用保険料は、他の2つとは計算方法が異なり、さらに雇用保険料は、支給総額に保険料率を乗じて控除額を算出しますので、保険料が毎月変動します。

 

また、保険料率は保険年度ごとに決まります(毎年4月1日から翌年3月31日まで)ので、率が変わることもあります。

 

社会保険料

給与計算においては、

 

  • 健康保険(介護保険)
  • 厚生年金保険

 

この2つについては、保険料は原則固定で固定給に変動がなければ、毎月変わることはありません。

 

毎年7月に、会社が算定基礎届を行い、各従業員に9月以降の等級及び保険料が決定します。この保険料が給与から控除されます。

 

また、保険料率は年度ごとに決まります(3月分の保険料から変更)ので、率が変わることもあります。

 

ここで注意すべきことは、厚生年金保険料は、都道府県ごとの違いはありませんが、健康保険料は、協会けんぽの場合、都道府県によって異なることです。

 

合わせて、40歳以上65歳未満の従業員の場合は、介護保険第2号被保険者となるため、健康保険料に上乗せして介護保険料も控除しなくてはなりません。

 

所得税

給与計算の際には、所得税も控除しなくてはなりません。

 

その月の給与から、通勤手当などの非課税手当や社会保険料等の金額を控除し、社会保険料等控除後の額を求め、源泉徴収税額表に当てはめて所得税額を算出します。

 

個々の従業員の被扶養者の年齢や人数によっても、控除すべき額が変わってきます。

 

このように、給与計算は複雑です。

 

特に残業に関する計算に漏れやミスがあると監督署からの指導や訴訟などといったトラブルになるケースが多くあります。

 

給与計算は社会保険労務士の独占業務ではないものの、給与計算には社会保険労務士が精通する様々な法律が関わっています。専門知識を有している社会保険労務士に依頼すれば安心感を得られます。

 

 

給与計算と報酬

 

社会保険労務士に給与計算を依頼する場合、報酬について以下の特徴があります。

 

  • 社会保険労務士に報酬基準は定められていない
  • 従業員数に応じて変動するのが一般的
  • 給与計算以外で就業規則の作成や届出、従業員の入退社手続き、社会保険料変更手続きなどを依頼範囲に含めると、その分の費用が加算
  • 契約の継続もしくは依頼内容の組合せにより安価で請け負ってくれる
  • 給与計算業務のみを依頼する場合と、その他の業務も含めて依頼する場合とでは、料金の相場が変わる

 

社会保険労務士が給与計算を請け負うと、顧問先企業との結びつきが深まるため、給与計算業務を請け負うことには、プラスアルファの意味もあります。

 

社員数 報酬相場
~4人 20,000~25,000円
~10人 25,000~35,000円
~20人 35,000~45,000円
~30人 45,000~55,000円
~40人 60,000円~

 

ここで紹介したのはあくまでも一般的な相場であり、料金に見合ったサービスかどうかを検討することが必要です。

 

また、給与計算だけでなく、就業規則の作成や社会保険料の変更手続き等を含めて依頼するとなると、その費用も加わりますので、サービス内容を含めて検討することをおすすめします。

 

 

まとめ

 

ここまで、給与計算の依頼は社会保険労務士をおすすめする理由について、メリット・デメリットを踏まえて紹介いたしました。デメリットもしっかり把握していれば、企業の助けとなります。

 

大きなメリットについてまとめます。

 

  • 社会保険労務士に給与計算の依頼することで、複雑な給与計算のミスやそれに費やす人的・時間的コストの削減ができる。

→結果、本業に専念できる。

 

 

  • 人事・労務管理における職場環境等の相談や意見の提案もしてくれる。

→結果、人事管理におけるトラブルが防止できる。

 

就業規則・人事労務・給与計算に関するお悩みは私たちへご相談ください

 

私たちは、社労士の基本業務となる社会保険・労働保険の手続きや給与計算などをDX化し、お客様にかかる負担を軽減し、生産性を高める支援を行う社労士事務所です。

 

みたに社会保険労務士事務所では、従業員1名から500名を超える企業まで多くの実績があり、幅広いニーズにお応えしております。

 

埼玉県さいたま市見沼区に事務所があり、オンラインによる全国対応も可能です。

 

社会保険の手続き業務以外にも、「労務相談」「トラブルを防止する就業規則」「助成金の活用」など豊富な経験と実績により、貴社の発展をお手伝い致します。

 

社会保険・労働保険の手続き、人事・労務のトラブル、給与計算などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

 

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創業時の会社や今後スタッフを雇う企業は社会保険労務士の利用をオススメする理由

  • 2024.04.17
  • 社労士の仕事

人事労務関連の手続き、正しく行えていますか?

 

企業経営上の重要な要素である「人」に関する諸問題をおろそかにしていては、重大な労働問題、さらには人と人に関わる信頼関係の問題にまで発展する可能性があります。

 

このような問題を事前に防ぎ、法律に則った正しい手続き業務を行うのが社会保険労務士です。

 

また、多様化する働き方の中で、企業の状況、従業員の環境など多くの要素を考慮しつつ専門家の立場から適切なアドバイスやコンサルティングを行う社会保険労務士。

 

これからの企業の成長に欠かせない人材ではありませんか?

 

そこで、今回は、今後の会社、企業の成長に必須の人材である社会保険労務士のメリットをさらに深く掘り下げていきます!

 

 

創業時の会社やスタッフを雇う企業に社労士の利用が便利な理由

 

[メリット1]給与計算の手間と時間を削減し、本業に専念!

給与計算業務には、所得税や住民税、その他様々な社会保険料についての正確な知識が必要となってきます。

 

かつ、このような細々とした項目のある業務には手間と時間がつきものです。

 

こうした総務関係の業務を社長、経営者自らが行う場合もありますが、これらは売上業務には直結しません。

 

まして、会社、企業の成長期にこうした手間や時間のかかる業務に追われていては、さらなる成長は見込めません。

 

あるいは、売上に直結しない総務や労務の仕事を個人で行うことで、知らず知らずのうちに大きなストレスの要因となっているかもしれません。

 

適材適所という言葉があるように、専門外の業務は、プロに任せる決断をするのも、成長に欠かせない一歩となるかもしれませんよ!

 

社労士にこうした業務を依頼することにより、最重要である本業に取り掛かる時間が増え、満足のいく結果にも繋がるでしょう。

 

[メリット2]法律、専門知識に則った確かな業務によりトラブルを事前対処!

労働保険・社会保険関連の知識に強いのが社労士です。

 

給与計算は税務関係、社会保険・労働保険関係の法律など幅広い知識が必要となり、これらの知識に強い専任者の確保は容易ではありません。

 

総務として専任で業務を任せることも可能ですが、創業時やスタートアップ期にこうした人材を正式に雇うのはまだちょっと…とお考えかもしれません。

 

しかし、こうした業務を社労士に依頼することにより、毎年変わる保険料率、改正される法律に対して常に最新の状態での計算がなされます。

 

よって、給与に関するトラブルを未然に防ぐことができます。未払い賃金、残業代、こうした問題が続々と出てきてしまっては、従業員との信頼関係の問題にも繋がりかねません。

 

仕事をする上で必要なチームワークが崩れてしまう可能性もあります。そうなれば、会社、企業全体の動きにも問題が生じてくるでしょう。

 

細々とした手続きをおろそかにしては、今後の会社、企業の成長を妨げる一つになってしまうかもしれません。

 

法律、専門知識に則った正確な業務を行なってくれる社労士に業務を依頼することをおすすめします。

 

[メリット3]労働保険・社会保険関連の手続きがとにかく楽に!

先ほども述べたように、社労士は、労働保険・社会保険に関するプロであり、正確な立場から労務管理を行うことができます。

 

よって、行政機関からの信頼も厚く、社会保険労務士が作成した特定の申請書などは、作成の基盤となった資料や書類の添付を省略して提出することが認められています。

 

対象となる申請書などは厚生労働省令により定められており、例えば雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者離職証明書など、ハローワーク等で必要な書類が社労士によって作成された場合、社会保険労務士法第17条による付記をすることにより、作成の基盤となった労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの関係書類の添付を省略して提出が可能です。

 

会社の設立、従業員の雇用、こうした際に必要となるのが手続き関連の業務です。

 

多種多様な書類を作成し、行政機関に提出するには時間もかかりますし、従業員との頻繁なコミュニケーションも必要になってくるでしょう。

 

必要な書類が揃っていない…また書類を取りに行ってもらわなくては…早く人材が必要なのに…!というピンチの状況が起こるかもしれません。

 

そんな時こそ、社労士の出番です!

 

複雑な労働保険・社会保険関連の手続きも、社労士に任せることによって、ミスなく、最短で行うことが可能です。

 

また、労働保険・社会保険に関する書類作成は社労士の独占業務であるため、まさに、労働保険・社会保険関連のプロフェッショナルであると言えます。社労士に依頼せずに誰がこの業務を行うのか、といったところでしょうか。

 

従業員にとって、影響の大きいものである労働保険・社会保険関連の手続き。

 

複雑で、手間に感じる業務がスムーズに行われれば、従業員の信頼感や安心感にも直結します。そして何より、書類関係の作成から解放されることにより、本来の業務に取り掛かる時間やゆとりがさらに生まれるでしょう。

 

[メリット4]法律に強いことで、会社を守ることに直結!

労働基準法、就業規則、雇用契約など、会社や企業と従業員との間には様々な取り決めが存在します。

 

従業員が増えれば増えるほど、様々な働き方を希望したり、取り決めなければならないことも多くなり、当然ながら把握や管理が難しくなってきます。

 

雇用契約の内容が就業規則に満たなかったり、当てはまると思っていた制度が、実は要件を満たしていなかった、という問題も起こります。

 

また、従業員の休職、ケガ、産休や育休など、それぞれのライフスタイルによって雇用の形態が変化することも多い世の中になってきています。

 

こうした動きに柔軟かつ迅速に対応できなければ、従業員の不満も積み重なり、事業の展開もスムーズにはいかないでしょう。

 

従業員の増加に伴い、必然的に人事労務関連のトラブルや確認事項なども増加します。

 

時間には限りがあるため、あれもこれも対処しようとするのは不可能です。

 

こうした際にも、社労士が活躍します。トラブル、確認事項に対して、幅広い助言やコンサルティングを行い、働きやすい職場に改善する手助けをします。

 

長時間労働、未払い賃金、解雇などの問題は、最悪の場合、訴訟などにまで発展するケースも多々あります。

 

そうなれば会社や企業全体のイメージ低下にも繋がります。問題が複雑化する前に、相談ができる社労士を見つけ、的確なアドバイスをもらいましょう。

 

そうすることで、発生した問題、あるいは発生しそうな問題に対して、一つではなく様々な側面からの対処方法が見つかるはずです。

 

従業員に関する問題対処、労働状況の把握などを公正な立場から行い、法律に則った労働環境や規則の整備が必要です。こうした小さな業務の積み重ねが、会社や企業の信頼にも繋がります!

 

[メリット5]社労士へ依頼することで即戦力に!

もちろん、人事労務担当としての人材を雇う、あるいは育てることをお考えの方もいるでしょう。

 

事業の規模が大きくなるにつれ、必要となってくる存在であることは間違いないですからね。

 

しかし、新たに人事労務担当の人材を雇う、となれば、先ほども述べたような手続きの手間が発生してきます。

 

あるいは、ある程度は慣れている、という人材でも新たな法律や規則を知識として事細かに備え得ています!

 

なんて人材はそうそう見つかりません。新卒で雇うにしても実務経験を積むという時間が必要になり、即効の戦力とはなりにくいでしょう。

 

この点、社労士は、即戦力として業務を行いますので、人を雇ってイチからスタートするよりも、より迅速なスタートダッシュを切ることが可能です。

 

人事労務にコストや労力をかけようとお考えならば、社労士がうってつけでしょう。

 

 

創業時の会社やスタッフを雇う企業に社労士の利用が便利な理由のまとめ

以上が創業時の会社や今後スタッフを雇う企業が社会保険労務士の利用をオススメする理由となります。

 

もちろん、社労士によって良し悪しもあり、ご自身の会社や企業にあった業務を必ずしも提供してくれるとは限りませんが、様々な実務経験を積み、確実に対処してきているのが社労士です。

 

特定の状況、例えば、立ち上げ期の会社や企業に強い社労士も数多く存在します。こうした社労士に依頼をする決断を行うことで、会社、企業の基盤を確固たるものにしませんか?

 

ぜひ、社会保険労務士への依頼をご検討ください!

 

就業規則・人事労務・給与計算に関するお悩みは私たちへご相談ください

 

私たちは、社労士の基本業務となる社会保険・労働保険の手続きや給与計算などをDX化し、お客様にかかる負担を軽減し、生産性を高める支援を行う社労士事務所です。

 

みたに社会保険労務士事務所では、従業員1名から500名を超える企業まで多くの実績があり、幅広いニーズにお応えしております。

 

埼玉県さいたま市見沼区に事務所があり、オンラインによる全国対応も可能です。

 

社会保険の手続き業務以外にも、「労務相談」「トラブルを防止する就業規則」「助成金の活用」など豊富な経験と実績により、貴社の発展をお手伝い致します。

 

社会保険・労働保険の手続き、人事・労務のトラブル、給与計算などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

 

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社労士に依頼できる内容と利用のメリットを紹介

  • 2024.03.10
  • 社労士の仕事

社労士とは、弁護士や税理士といった士業の一つである「社会保険労務士」のことです。今回は、そんな社会保険労務士に依頼できる内容と、依頼した際のメリットをご紹介します。

 

 

社労士は人事・労務のプロフェッショナル

会社を運営するうえで最も重要視されるのが「ヒト・モノ・カネ」の経営資源です。社労士は、この三つのうち「ヒト」に関わる分野のプロです。つまり、人事や労務の分野です。

 

人事や労務について、しっかりと法令を遵守しながら正しく会社を経営することを手助けするのが社労士の仕事になります。会社によっては人事や総務の方が対応していることもありますが、賃金計算や労務問題、社会保険の手続きや労働条件の明示など、正しく行えていないと法令違反になります。

 

とくにこれから従業員を雇用する会社や採用を増やしていく会社などは、人事や労務について専門家である社会保険労務士に依頼することで大きなメリットを得られるでしょう。

 

では、具体的にどんな事柄を社労士に相談・依頼できるのか、ご紹介していきます。

 

 

社労士に依頼できる内容5つと、そのメリット

 

人事関連の問題への対処

法令を遵守しつつ従業員とのトラブルを解決できる

 

会社と従業員の間でトラブルが起きることは珍しくありません。例えば、以下のような相談が実際にあります。

 

「無断欠勤や遅刻が常態化している従業員を、懲戒処分として減給したい」

 

「担当業務に必要な能力が足りず協調性も乏しい従業員を、3か月の試用期間終了時に退職させたい」

 

どの相談も、会社としての対応を慎重に検討すべき事案です。雇用している会社側が正当な理由なく一方的に解雇したり、著しく減給したりできないよう法律で定められているため、専門家である社会保険労務士に早めに相談することが望ましいでしょう。

 

給与計算の代行

人事や総務の負担を軽減できる

毎月必ず行わなければならない給与計算は、時間や人手がかかる業務です。従業員全員分の勤怠を集計すること、経費を計算すること、その他イレギュラーな対応を求められることもしばしばあります。

人事や総務など、担当部署の業務量が多すぎる場合は、社労士へ依頼することで解決するかもしれません。

 

給与計算の正確性を高められる

残業代を不足なく支給することや、住民税や社会保険料を正しく控除することなど、給与計算は高い正確性が求められます。とても大事な業務の一つですが、正しく計算されていることが普通であってミスは許されません。

給与計算のミスは従業員にも迷惑をかけてしまうため、人手や経験者を確保できないときは社労士に依頼すると良いです。

 

給与計算業務の属人化の対策になる

支給日に給与が間に合わないと大問題になります。給与計算は、何があっても確実に期限までに計算を完了させる必要があります。

例えば、社内の給与計算業務が属人化している場合、担当者が体調不良などでも休むわけにはいきません。属人化を解消することが困難であれば社労士に依頼することでも解決を図れます。

 

社会保険や労働保険の手続き

頻繁にある入退社の手続きの管理を任せられる

従業員を雇用している会社では、少なからず入社や退社が発生するでしょう。

その際に必要な社会保険などの手続きも社労士に依頼することができます。頻繁に入退社があると、常に複数の手続きの進捗を確認する必要があるため、手続きの申請および完了までのタスク管理を社労士に任せると入退社に伴う業務が簡易化されるでしょう。

 

年次業務を効率的に進められる

算定基礎届や年度更新といった年次業務は、それぞれ年に一度しか経験できないので担当者の知識が蓄積しにくい業務です。

そのため、属人化しやすい業務でもあります。正確に届出を行うためには社労士に依頼することが有効です。

 

産休や育休の手続きを継続して管理できる

産休や育休は、休業期間中に必要になる手続きの件数が多く、また1~2年間にわたって状況を管理する必要があります。

例えば、育児休業給付金の申請ができていないと、育休を取得している従業員への給付の支給が滞るため、正しいタイミングで申請できるように管理しなければいけません。産休や育休の取得者が多い場合は、社労士への依頼で管理するコストを省くことができます。

 

傷病手当金や労災の申請ができる

従業員が病気やケガで会社を休んだときの傷病手当金や、業務中や通勤途中の事故による労災なども社労士に依頼できます。

とくに労災の申請はとても複雑で、所定の様式も数種類あり、従業員への詳細なヒアリングも必要になります。何を確認し、どの様式に記入すればよいかなど、労働基準監督署等に問い合わせもできますが、社労士に依頼した方がスムーズです。

 

 

就業規則や規程などの作成

就業規則や規程の改定案の作成ができる

社会保険労務士は、就業規則や賃金規程、育児介護休業規程などを作成することができます。例えば、新型コロナウイルスが流行し在宅勤務を導入した会社は、急ぎ在宅勤務に関する規程を整える必要がありました。

この時も、社労士が多くの会社をサポートしました。社内の状況によって就業規則を随時整えることができるのは、社労士に依頼する大きなメリットの一つひとつです。

 

雇用契約書の相談ができる

入社の際に従業員との間に交わされる雇用契約書や労働条件通知書についても社労士に相談ができます。

例えば、令和6年4月より労働条件明示のルールが法改正により変わることに伴い、雇用契約書などの内容を修正する必要がありますが、こういった法改正や通達の情報を社労士は追っていますので、的確な対応をすることができます。

明示しなければいけない項目などは細かく決まっているので、社労士に相談すると安心です。

 

労使協定に関する相談と届出

三六協定の作成と届出ができる

労使協定と言って一番に思い浮かぶのは三六協定だと思います。三六協定の作成と届出も社労士が行うことができます。

三六協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定」です。届出は年に一度の業務のため忘れがちですが、この届出をしないと原則として従業員に時間外労働をさせることができないため、とても重要です。

しっかりと社労士に管理してもらいましょう。

 

変形労働時間制について相談できる

昨今、導入する会社が増えているフレックスタイム制などについても社労士に相談ができます。例えば、従業員の担当業務によって繁忙期が異なる、月初と月末で業務量が大きく異なる、始業時間を自由に設定したいなどといった、会社の実態に合わせた働き方を検討する場合、どのような制度が当てはまるか社労士に相談すると良いでしょう。

導入する制度が決まったら、必要に応じて労使協定を結び労働基準監督署に届け出ます。この手続きも社労士が代行できます。変形労働時間制は複雑なため、導入にあたって社労士のサポートは大いに役立ちます。

 

社労士に依頼できる内容と利用のメリットまとめ

以上、社会保険労務士に依頼できる5つの内容とそれぞれのメリットについてご紹介しました。

 

会社の規模や、担当部署の状況によっても依頼したい業務は異なるかと思います。

どこまで社内で対応できるか、どこから社労士に依頼したいかをよく検討してから、希望の条件に合致する社労士を探すことが重要です。社労士によっては上記以外の業務を依頼できることもあります。

 

社労士は、会社のバックオフィスを支えるパートナーです。まずは相談してみてください。

 

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私たちは、社労士の基本業務となる社会保険・労働保険の手続きや給与計算などをDX化し、お客様にかかる負担を軽減し、生産性を高める支援を行う社労士事務所です。

 

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