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創業時の会社や今後スタッフを雇う企業は社会保険労務士の利用をオススメする理由

  • 2024.04.17
  • 社労士の仕事

人事労務関連の手続き、正しく行えていますか?

 

企業経営上の重要な要素である「人」に関する諸問題をおろそかにしていては、重大な労働問題、さらには人と人に関わる信頼関係の問題にまで発展する可能性があります。

 

このような問題を事前に防ぎ、法律に則った正しい手続き業務を行うのが社会保険労務士です。

 

また、多様化する働き方の中で、企業の状況、従業員の環境など多くの要素を考慮しつつ専門家の立場から適切なアドバイスやコンサルティングを行う社会保険労務士。

 

これからの企業の成長に欠かせない人材ではありませんか?

 

そこで、今回は、今後の会社、企業の成長に必須の人材である社会保険労務士のメリットをさらに深く掘り下げていきます!

 

 

創業時の会社やスタッフを雇う企業に社労士の利用が便利な理由

 

[メリット1]給与計算の手間と時間を削減し、本業に専念!

給与計算業務には、所得税や住民税、その他様々な社会保険料についての正確な知識が必要となってきます。

 

かつ、このような細々とした項目のある業務には手間と時間がつきものです。

 

こうした総務関係の業務を社長、経営者自らが行う場合もありますが、これらは売上業務には直結しません。

 

まして、会社、企業の成長期にこうした手間や時間のかかる業務に追われていては、さらなる成長は見込めません。

 

あるいは、売上に直結しない総務や労務の仕事を個人で行うことで、知らず知らずのうちに大きなストレスの要因となっているかもしれません。

 

適材適所という言葉があるように、専門外の業務は、プロに任せる決断をするのも、成長に欠かせない一歩となるかもしれませんよ!

 

社労士にこうした業務を依頼することにより、最重要である本業に取り掛かる時間が増え、満足のいく結果にも繋がるでしょう。

 

[メリット2]法律、専門知識に則った確かな業務によりトラブルを事前対処!

労働保険・社会保険関連の知識に強いのが社労士です。

 

給与計算は税務関係、社会保険・労働保険関係の法律など幅広い知識が必要となり、これらの知識に強い専任者の確保は容易ではありません。

 

総務として専任で業務を任せることも可能ですが、創業時やスタートアップ期にこうした人材を正式に雇うのはまだちょっと…とお考えかもしれません。

 

しかし、こうした業務を社労士に依頼することにより、毎年変わる保険料率、改正される法律に対して常に最新の状態での計算がなされます。

 

よって、給与に関するトラブルを未然に防ぐことができます。未払い賃金、残業代、こうした問題が続々と出てきてしまっては、従業員との信頼関係の問題にも繋がりかねません。

 

仕事をする上で必要なチームワークが崩れてしまう可能性もあります。そうなれば、会社、企業全体の動きにも問題が生じてくるでしょう。

 

細々とした手続きをおろそかにしては、今後の会社、企業の成長を妨げる一つになってしまうかもしれません。

 

法律、専門知識に則った正確な業務を行なってくれる社労士に業務を依頼することをおすすめします。

 

[メリット3]労働保険・社会保険関連の手続きがとにかく楽に!

先ほども述べたように、社労士は、労働保険・社会保険に関するプロであり、正確な立場から労務管理を行うことができます。

 

よって、行政機関からの信頼も厚く、社会保険労務士が作成した特定の申請書などは、作成の基盤となった資料や書類の添付を省略して提出することが認められています。

 

対象となる申請書などは厚生労働省令により定められており、例えば雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者離職証明書など、ハローワーク等で必要な書類が社労士によって作成された場合、社会保険労務士法第17条による付記をすることにより、作成の基盤となった労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの関係書類の添付を省略して提出が可能です。

 

会社の設立、従業員の雇用、こうした際に必要となるのが手続き関連の業務です。

 

多種多様な書類を作成し、行政機関に提出するには時間もかかりますし、従業員との頻繁なコミュニケーションも必要になってくるでしょう。

 

必要な書類が揃っていない…また書類を取りに行ってもらわなくては…早く人材が必要なのに…!というピンチの状況が起こるかもしれません。

 

そんな時こそ、社労士の出番です!

 

複雑な労働保険・社会保険関連の手続きも、社労士に任せることによって、ミスなく、最短で行うことが可能です。

 

また、労働保険・社会保険に関する書類作成は社労士の独占業務であるため、まさに、労働保険・社会保険関連のプロフェッショナルであると言えます。社労士に依頼せずに誰がこの業務を行うのか、といったところでしょうか。

 

従業員にとって、影響の大きいものである労働保険・社会保険関連の手続き。

 

複雑で、手間に感じる業務がスムーズに行われれば、従業員の信頼感や安心感にも直結します。そして何より、書類関係の作成から解放されることにより、本来の業務に取り掛かる時間やゆとりがさらに生まれるでしょう。

 

[メリット4]法律に強いことで、会社を守ることに直結!

労働基準法、就業規則、雇用契約など、会社や企業と従業員との間には様々な取り決めが存在します。

 

従業員が増えれば増えるほど、様々な働き方を希望したり、取り決めなければならないことも多くなり、当然ながら把握や管理が難しくなってきます。

 

雇用契約の内容が就業規則に満たなかったり、当てはまると思っていた制度が、実は要件を満たしていなかった、という問題も起こります。

 

また、従業員の休職、ケガ、産休や育休など、それぞれのライフスタイルによって雇用の形態が変化することも多い世の中になってきています。

 

こうした動きに柔軟かつ迅速に対応できなければ、従業員の不満も積み重なり、事業の展開もスムーズにはいかないでしょう。

 

従業員の増加に伴い、必然的に人事労務関連のトラブルや確認事項なども増加します。

 

時間には限りがあるため、あれもこれも対処しようとするのは不可能です。

 

こうした際にも、社労士が活躍します。トラブル、確認事項に対して、幅広い助言やコンサルティングを行い、働きやすい職場に改善する手助けをします。

 

長時間労働、未払い賃金、解雇などの問題は、最悪の場合、訴訟などにまで発展するケースも多々あります。

 

そうなれば会社や企業全体のイメージ低下にも繋がります。問題が複雑化する前に、相談ができる社労士を見つけ、的確なアドバイスをもらいましょう。

 

そうすることで、発生した問題、あるいは発生しそうな問題に対して、一つではなく様々な側面からの対処方法が見つかるはずです。

 

従業員に関する問題対処、労働状況の把握などを公正な立場から行い、法律に則った労働環境や規則の整備が必要です。こうした小さな業務の積み重ねが、会社や企業の信頼にも繋がります!

 

[メリット5]社労士へ依頼することで即戦力に!

もちろん、人事労務担当としての人材を雇う、あるいは育てることをお考えの方もいるでしょう。

 

事業の規模が大きくなるにつれ、必要となってくる存在であることは間違いないですからね。

 

しかし、新たに人事労務担当の人材を雇う、となれば、先ほども述べたような手続きの手間が発生してきます。

 

あるいは、ある程度は慣れている、という人材でも新たな法律や規則を知識として事細かに備え得ています!

 

なんて人材はそうそう見つかりません。新卒で雇うにしても実務経験を積むという時間が必要になり、即効の戦力とはなりにくいでしょう。

 

この点、社労士は、即戦力として業務を行いますので、人を雇ってイチからスタートするよりも、より迅速なスタートダッシュを切ることが可能です。

 

人事労務にコストや労力をかけようとお考えならば、社労士がうってつけでしょう。

 

 

創業時の会社やスタッフを雇う企業に社労士の利用が便利な理由のまとめ

以上が創業時の会社や今後スタッフを雇う企業が社会保険労務士の利用をオススメする理由となります。

 

もちろん、社労士によって良し悪しもあり、ご自身の会社や企業にあった業務を必ずしも提供してくれるとは限りませんが、様々な実務経験を積み、確実に対処してきているのが社労士です。

 

特定の状況、例えば、立ち上げ期の会社や企業に強い社労士も数多く存在します。こうした社労士に依頼をする決断を行うことで、会社、企業の基盤を確固たるものにしませんか?

 

ぜひ、社会保険労務士への依頼をご検討ください!

 

就業規則・人事労務・給与計算に関するお悩みは私たちへご相談ください

 

私たちは、社労士の基本業務となる社会保険・労働保険の手続きや給与計算などをDX化し、お客様にかかる負担を軽減し、生産性を高める支援を行う社労士事務所です。

 

みたに社会保険労務士事務所では、従業員1名から500名を超える企業まで多くの実績があり、幅広いニーズにお応えしております。

 

埼玉県さいたま市見沼区に事務所があり、オンラインによる全国対応も可能です。

 

社会保険の手続き業務以外にも、「労務相談」「トラブルを防止する就業規則」「助成金の活用」など豊富な経験と実績により、貴社の発展をお手伝い致します。

 

社会保険・労働保険の手続き、人事・労務のトラブル、給与計算などでお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

 

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