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社労士に依頼できる内容と利用のメリットを紹介

  • 2024.03.10
  • 社労士の仕事

社労士とは、弁護士や税理士といった士業の一つである「社会保険労務士」のことです。今回は、そんな社会保険労務士に依頼できる内容と、依頼した際のメリットをご紹介します。

 

 

社労士は人事・労務のプロフェッショナル

会社を運営するうえで最も重要視されるのが「ヒト・モノ・カネ」の経営資源です。社労士は、この三つのうち「ヒト」に関わる分野のプロです。つまり、人事や労務の分野です。

 

人事や労務について、しっかりと法令を遵守しながら正しく会社を経営することを手助けするのが社労士の仕事になります。会社によっては人事や総務の方が対応していることもありますが、賃金計算や労務問題、社会保険の手続きや労働条件の明示など、正しく行えていないと法令違反になります。

 

とくにこれから従業員を雇用する会社や採用を増やしていく会社などは、人事や労務について専門家である社会保険労務士に依頼することで大きなメリットを得られるでしょう。

 

では、具体的にどんな事柄を社労士に相談・依頼できるのか、ご紹介していきます。

 

 

社労士に依頼できる内容5つと、そのメリット

 

人事関連の問題への対処

法令を遵守しつつ従業員とのトラブルを解決できる

 

会社と従業員の間でトラブルが起きることは珍しくありません。例えば、以下のような相談が実際にあります。

 

「無断欠勤や遅刻が常態化している従業員を、懲戒処分として減給したい」

 

「担当業務に必要な能力が足りず協調性も乏しい従業員を、3か月の試用期間終了時に退職させたい」

 

どの相談も、会社としての対応を慎重に検討すべき事案です。雇用している会社側が正当な理由なく一方的に解雇したり、著しく減給したりできないよう法律で定められているため、専門家である社会保険労務士に早めに相談することが望ましいでしょう。

 

給与計算の代行

人事や総務の負担を軽減できる

毎月必ず行わなければならない給与計算は、時間や人手がかかる業務です。従業員全員分の勤怠を集計すること、経費を計算すること、その他イレギュラーな対応を求められることもしばしばあります。

人事や総務など、担当部署の業務量が多すぎる場合は、社労士へ依頼することで解決するかもしれません。

 

給与計算の正確性を高められる

残業代を不足なく支給することや、住民税や社会保険料を正しく控除することなど、給与計算は高い正確性が求められます。とても大事な業務の一つですが、正しく計算されていることが普通であってミスは許されません。

給与計算のミスは従業員にも迷惑をかけてしまうため、人手や経験者を確保できないときは社労士に依頼すると良いです。

 

給与計算業務の属人化の対策になる

支給日に給与が間に合わないと大問題になります。給与計算は、何があっても確実に期限までに計算を完了させる必要があります。

例えば、社内の給与計算業務が属人化している場合、担当者が体調不良などでも休むわけにはいきません。属人化を解消することが困難であれば社労士に依頼することでも解決を図れます。

 

社会保険や労働保険の手続き

頻繁にある入退社の手続きの管理を任せられる

従業員を雇用している会社では、少なからず入社や退社が発生するでしょう。

その際に必要な社会保険などの手続きも社労士に依頼することができます。頻繁に入退社があると、常に複数の手続きの進捗を確認する必要があるため、手続きの申請および完了までのタスク管理を社労士に任せると入退社に伴う業務が簡易化されるでしょう。

 

年次業務を効率的に進められる

算定基礎届や年度更新といった年次業務は、それぞれ年に一度しか経験できないので担当者の知識が蓄積しにくい業務です。

そのため、属人化しやすい業務でもあります。正確に届出を行うためには社労士に依頼することが有効です。

 

産休や育休の手続きを継続して管理できる

産休や育休は、休業期間中に必要になる手続きの件数が多く、また1~2年間にわたって状況を管理する必要があります。

例えば、育児休業給付金の申請ができていないと、育休を取得している従業員への給付の支給が滞るため、正しいタイミングで申請できるように管理しなければいけません。産休や育休の取得者が多い場合は、社労士への依頼で管理するコストを省くことができます。

 

傷病手当金や労災の申請ができる

従業員が病気やケガで会社を休んだときの傷病手当金や、業務中や通勤途中の事故による労災なども社労士に依頼できます。

とくに労災の申請はとても複雑で、所定の様式も数種類あり、従業員への詳細なヒアリングも必要になります。何を確認し、どの様式に記入すればよいかなど、労働基準監督署等に問い合わせもできますが、社労士に依頼した方がスムーズです。

 

 

就業規則や規程などの作成

就業規則や規程の改定案の作成ができる

社会保険労務士は、就業規則や賃金規程、育児介護休業規程などを作成することができます。例えば、新型コロナウイルスが流行し在宅勤務を導入した会社は、急ぎ在宅勤務に関する規程を整える必要がありました。

この時も、社労士が多くの会社をサポートしました。社内の状況によって就業規則を随時整えることができるのは、社労士に依頼する大きなメリットの一つひとつです。

 

雇用契約書の相談ができる

入社の際に従業員との間に交わされる雇用契約書や労働条件通知書についても社労士に相談ができます。

例えば、令和6年4月より労働条件明示のルールが法改正により変わることに伴い、雇用契約書などの内容を修正する必要がありますが、こういった法改正や通達の情報を社労士は追っていますので、的確な対応をすることができます。

明示しなければいけない項目などは細かく決まっているので、社労士に相談すると安心です。

 

労使協定に関する相談と届出

三六協定の作成と届出ができる

労使協定と言って一番に思い浮かぶのは三六協定だと思います。三六協定の作成と届出も社労士が行うことができます。

三六協定の正式名称は、「時間外・休日労働に関する協定」です。届出は年に一度の業務のため忘れがちですが、この届出をしないと原則として従業員に時間外労働をさせることができないため、とても重要です。

しっかりと社労士に管理してもらいましょう。

 

変形労働時間制について相談できる

昨今、導入する会社が増えているフレックスタイム制などについても社労士に相談ができます。例えば、従業員の担当業務によって繁忙期が異なる、月初と月末で業務量が大きく異なる、始業時間を自由に設定したいなどといった、会社の実態に合わせた働き方を検討する場合、どのような制度が当てはまるか社労士に相談すると良いでしょう。

導入する制度が決まったら、必要に応じて労使協定を結び労働基準監督署に届け出ます。この手続きも社労士が代行できます。変形労働時間制は複雑なため、導入にあたって社労士のサポートは大いに役立ちます。

 

社労士に依頼できる内容と利用のメリットまとめ

以上、社会保険労務士に依頼できる5つの内容とそれぞれのメリットについてご紹介しました。

 

会社の規模や、担当部署の状況によっても依頼したい業務は異なるかと思います。

どこまで社内で対応できるか、どこから社労士に依頼したいかをよく検討してから、希望の条件に合致する社労士を探すことが重要です。社労士によっては上記以外の業務を依頼できることもあります。

 

社労士は、会社のバックオフィスを支えるパートナーです。まずは相談してみてください。

 

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